6月に学校の休みに合わせて一時帰国の予定が有り、免税で買い物する気満々でおりました。
2023年4月1日から消費税免税制度が変わったことは同僚からも聞いており、色々調べるとどうも免税用の在留証明書の提示が必要になるようで。
2年以上継続して海外に居留している事も新たな条件に加わりました。(以前は2年滞在する「見込み」で良かったのでほぼ誰でも対象になっていました)
という事で在留証明書を取るには・・・と在シンガポール日本国大使館のHPをチェック。
消費税免税の為の在留証明申請には
5.戸籍謄本
が必要になります。
戸籍謄本の取得
私の本籍地のある市では戸籍謄本の海外発送も受け付けていますが、オンラインで手続きしてクレジットカードで手数料の支払いもできるように書いてましたが、HP内で迷子になりました・・・
日本在住の親族や友人等に委任状を渡し、代理で証明書を取得することもできるとのことで、姉から申請してもらうことにしました。
戸籍謄本交付申請書をダウンロードして記入。免許証のコピーと委任状を同封して日本に住む姉へ送り、姉が郵便定額小為替と返信用封筒を更に追加同封して市へ郵送請求。
返信が届いたら、シンガポールへ郵送してもらいました。
えらい手間です。
いざ日本大使館へ
在シンガポール日本国大使館への訪問は事前にHPから予約が必要です。私とKの分、二通の在留証明書を取るつもりだったのでKに予約を取ってもらって、二人揃って訪問。なお、同時申請なら一通でも二通でも必要な戸籍謄本は一通でOKだと、事前に確認済み。
在留証明願は事前にHPでダウンロードして記入済み。戸籍謄本の他に必要なものは
- パスポート – シンガポールへ来てから切り替わっている場合は古いものも必要
- 住所を証明するもの – 光熱費やスマホの請求書、その他IDカードでも住所の記載したものが必要
- 手数料 – S$12/通 です。
なお、当然ですが在留届を出している事が前提です。詳しくは日本国大使館のHPをどうぞ。
暑い中、オーチャードを歩き大使館へ。涼しい待合室で待つ事数分、名前を呼ばれ二人で窓口へ行きます。
在留証明書の申請お願いします。二人分です。
はい、では書類をチェックします。戸籍謄本を持っていらっしゃったんですね。
日本へ戻ってから、最終の日本に住んでいた役所で”戸籍の附票”を取り寄せれば大丈夫なんですよ。その場合は、在留証明書は不要です。戸籍の附票だけで良いんです。
え。
今回はとりあえずこれで。在留証明書を。
はい、分かりました。
後でよく調べてみると確かにそう書いてました。↓
パスポートをシンガポールで更新されてるんですね。最初に入国されたのは・・・
こっちの古いパスポートの方です。
(スタンプを調べ、ひたすらページをめくる)
一番最初が20**年の4月ですか?
それが出張で来てた時で、その時にEPを取りました。在留届を出したのは正式に赴任した20**年の10月です。
EPを取った後はスタンプ押してないでしょうから、この4月のが最初の入国という事でよろしいですか?
はい、それはもういつでも。
はい、ではお手続きしますね~。
10分ほど待った後に呼ばれて無事に在留証明書を受領できました。
まとめ
これで一時帰国して消費税免税での買い物ができる(はず)。日本入国時にスタンプもらうのを忘れないようにしなくては。
日本出国時に住民票を除票して、さらに在留二年以上経っていれば、上で書いたように一時帰国時に市役所へ行って戸籍の附票を取れば、免税措置は受けられます。
忙しい一時帰国のスケジュールの中で市役所へ行く時間がもったいない、すぐに買い物に行きたい、と思いますので、事前にシンガポールで在留証明書を取っておくのも手です。戸籍の附票を海外へ送ってもらうのも手間ですし。
申請自体は難しくありません!
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